安曇野市議会 2021-06-15 06月15日-04号
2点目の御質問ですか、申請前の段階、あるいは申請後に貸付けに至らなかったケースでございますけれども、やはり所得基準に合致をしなかったという方や貸付前の御相談の中において、返済月額が多いということで御利用を諦めたという方もございました。 現行制度の返済期間はいわゆる就学期間でございますので、特に私立の短大の返済額は月額2万5,000円になる場合がございます。
2点目の御質問ですか、申請前の段階、あるいは申請後に貸付けに至らなかったケースでございますけれども、やはり所得基準に合致をしなかったという方や貸付前の御相談の中において、返済月額が多いということで御利用を諦めたという方もございました。 現行制度の返済期間はいわゆる就学期間でございますので、特に私立の短大の返済額は月額2万5,000円になる場合がございます。
通常の運用におきましては、年2回の申込期間や所得基準が設けられておりますが、運用の拡大により、新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変があった場合には随時申込みが可能であり、家計が急変した後の年間所得見込額により判定されることになります。
次に、議案第2号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部が令和2年9月4日に改正されたことに伴い、軽減判定所得基準の見直しをするため必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、今回の改正により国民健康保険税は平均で上がるのか下がるのかとの質問に、影響が生じないために改正するものであり変更はないとの答弁があり、これを了承しました。
議案第2号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部が令和2年9月4日に改正されたことに伴い、軽減判定所得基準の見直しをするため、必要な改正をするものでございます。
このように10年前と比べて老齢基礎年金は減少し、後期高齢者の医療保険料は増加しているという状況となっておりますが、令和元年10月の消費税増税に伴い、一定所得基準以下の年金生活者に対しましては、生活の支援を目的として年金に上乗せする年金生活者支援給付金を支給していることや、後期高齢者医療保険においては、低所得者に対し保険料均等割額の軽減対象者の拡大など、高齢者の生活実態に配慮した制度に見直しをしてきております
本案については、令和2年9月4日の地方税法施行令の一部改正に伴う個人所得課税の見直しにより、前年中の所得を課税の基礎とする国民健康保険税の減額の対象となる所得基準の改正を行うものであるとの説明を受けました。 質疑において、改正による対象者への影響はあるか。
家計が急変して、このひとり親世帯臨時特別給付金の申請が6件あって、3件は不支給になったという理由が、その扶養義務者、同居している扶養義務者という意味と思いますが、これが所得基準を超えたというふうに報告がありましたが、こういう場合はどうなのかということで、その方、3件の不支給の方が重なったかどうか分かりませんが、例えば扶養義務者と生計を分離している。
具体的には、国民健康保険税の軽減判定を行う際の所得基準額の見直しと、それに伴う規定の整備でございます。 次に、議案第63号 千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。
次に、附則第2項の改正は、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例を定める規定でございますが、軽減判定所得基準の見直しに伴う規定の整備を行うものでございます。 改正内容の説明については以上となります。 最後に、改正条例の本文をお願いいたします。 改正条例の末尾の附則をお願いいたします。 附則第1項は、施行期日の規定でございます。
改正の主な内容につきましては、個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直しであります。細部につきまして、税務課長に説明をさせますので、よろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。税務課長 ◎日野税務課長 議案第6号 箕輪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。資料の7ページをご覧いただきたいと思います。
16ページ下段の提案理由でございますが、平成30年度の税制改正に係る地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税の減額に係る所得基準について、所要の改正を行うため提案するものでございます。 次に改正内容につきまして御説明いたしますので、議案関係資料の30ページをお願いいたします。 議案関係資料の30ページは、伊那市国民健康保険税条例改正概要でございます。
附則第4項は、公的年金等に係る国民健康保険税の課税の特例について規定したもので、軽減判定所得基準の見直しに合わせた条文の整備、その他用語の整理について所要の改正を行うものであります。 最後に附則でありますが、附則第1項は、この条例の施行期日を令和3年1月1日からとするものであります。附則第2項は、適用区分について規定するものであります。
第19条の各号に、国民健康保険税の軽減の対象となる所得基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げます。また、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる国保世帯は、その合計人数から1を減じた人数に10万円を乗じた金額を加えるものであります。
また、同条第2項は、5割軽減について規定したもので、軽減対象となる世帯の所得基準額について、28万円に被保険者数を乗じて33万円を加算した額としているものを、28万5,000円に被保険者数を乗じて33万円を加算した額に引き上げるものであります。
国民健康保険税は、課税限度額及び軽減判定所得基準額の引上げを行う予定であります。 現在、国会におきまして地方税法等の一部改正法案が審議中でありますので、この改正法が成立し、公布された場合、新年度当初から対応しなければならない両条例の関連する箇所につきまして、専決処分による改正をお願いするものであります。 次に、令和元年度の一般会計及び特別会計の補正予算であります。
ただし、具体的な施行時期や2割負担の所得基準などにつきましては、長期にわたり頻繁に受診が必要な高齢者の生活等に与える影響を見きわめ、適切な配慮について今後検討を行うこととされております。
しかしながら、議員ご紹介のとおり、他の自治体では減免対象者の所得基準の引き上げや副食費の一部を助成するなど軽減策を取り入れている例もございますので、引き続き国や他の自治体の動向を注視し、副食費の負担軽減策について調査研究してまいります。 以上でございます。 ○議長(村上幸雄) 澤田議員。 ◆25番(澤田佐久子) 〔登壇〕 答弁いただきました。
さらに、軽減制度の近年の状況として、対象となる世帯数が増加してきており、さらに、国の税制改正により、5割と2割の軽減対象の世帯の所得基準額が見直され、軽減制度が拡充された。国保加入の半数以上の世帯が軽減対象ということで、国保の財政基盤が脆弱であるという構造的な課題が顕著に見受けられるとのことでありました。 次に、滞納繰越額となる収入未済額縮減の取り組みについて。
一方、ここ数年、保険料均等割額の5割軽減、2割軽減の判定所得基準が見直しとなっておりまして、軽減対象者は拡大をしております。 なお、低所得者の均等割額の9割軽減、8.5割軽減の見直しにつきましては、介護保険料軽減の拡充及び年金生活者支給給付金の支給にあわせまして実施することとされ、令和元年10月、消費税引き上げに伴い、これらが実施されることから、制度本来の7割軽減に戻ることとなっております。